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国民保護

国民保護(こくみんほご)とは、万が一、外敵から武力攻撃があったときに、国民の生命、身体および財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小に抑えるために、国、都道府県、市町村等が相互に連携協力し、住民の避難や救援措置等を行うことをいう。また、国民保護について定める武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年6月18日法律第112号)即ち国民保護法では、テロなどの被害に対しても有事の国民保護に準じた措置をとることとされている。このことから、今日の国民保護は有事(武力攻撃)及びテロの脅威に対する措置として定められている。

国際的には民間防衛に相当する。日本において国民保護と呼称されることとなった背景には、外務省により民間防衛を文民保護と訳されていることから、日本政府による自国民の保護ということで国民保護というようになったものである。国民保護という呼称そのものは主に日本において用いられる。

国民保護とは、ジュネーヴ諸条約第一追加議定書及び第二議定書すなわち民間防衛条約に基づき、日本が戦争などの有事から文民を保護するために整備した武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律通称 国民保護法により、有事などの不測の事態に際して、国民の避難救援などを行うことをいう。諸外国では民間防衛或いは文民保護と称するが、通常国際的に民間防衛は戦争からの文民保護のみならず自然災害などからの救済といった災害対策をも包含する包括的概念である。
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日本においては災害対策即ち防災と国民保護は異なる法律に規定されており、有事と災害の対策は分離して考えられている。

国民保護法に基づき国は対処基本方針及び国民保護に関する基本指針を策定し(第10条第1項)、閣議における決定及び国会報告の後、公示しなければならない(第32条第2項・第3項)。基本方針に定める事項については国民保護法第32条第2項に規定されている。

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2009年12月09日 03:06に投稿されたエントリーのページです。

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